寄附のご案内

留学生寮(後楽寮)の
運営(公益目的事業)に関して、
皆さまからの寄附を募集しております。

日中友好会館は、中国人留学生・研究員専用の寄宿舎である後楽寮(1985年建設)を運営しております。

常時約200名が宿泊しており、学業に勤しむと同時に日本の社会との交流活動も積極的に行っております。これまで、5,000名を超える優秀な人材を輩出し、中国及び日本の各分野で活躍して、両国の相互理解促進と安定した関係構築に大きな貢献をしています。

皆さまの寄附が、彼らの日本での留学生活を支援し、日中間の架け橋となる人材を養成する事業の大きな支えとなります。 ぜひ、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

一般寄附金の使途

  1. (1) 寮生の生活環境の整備
  2. (2) 寮生の対外交流活動支援
  3. (3) 寮生自治活動支援
  4. (4) 後楽寮生OB会活動支援
  5. (5) その他必要な支援

日中友好会館は公益財団法人であり、公益の増進に著しく寄与する法人です。
寄附をすると、税法上の控除を受けることができます。

寄附の方法

下記口座宛、銀行振込でお願いいたします。

三菱UFJ銀行 
神楽坂支店(店番052)

普通預金 
0091570

振込先名義 
公益財団法人日中友好会館
ザイ)ニッチュウユウコウカイカン

個人 1口:
1万円
法人 1口:
10万円

◆税制上の優遇措置◆

当公益財団は、所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる公益財団法人であり、公益の増進に著しく寄与する法人です。
寄附をすると、税法上の控除を受けることができます。

<個人の方へ>

所得控除が受けられます。
常時募金活動を行うことにより受領する一般寄附金です。公益目的事業の後楽寮の運営に充当いたします。寄附額から2千円を差し引いた金額が寄附者の所得金額から控除できます。 

<法人の方へ>

一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、「特定公益増進法人に対する寄附金」の損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。 

※確定申告に際して必要となる領収書を発行いたしますので、寄附者のお名前、ご住所等を下記連絡先までご連絡ください。
※確定申告や税務相談につきましては、最寄りの税務署もしくは、税理士にご相談ください。

後楽寮への寄附について
お問い合わせ
(留学生事業部)​
寄附金の領収書発行など
お問い合わせ
(総務・財務部)​